■倫理綱領

一般社団法人ホルミシス臨床研究会(以下、本研究会)は、本研究会員が尊重し、遵守すべき倫理綱領として、以下の条項を定める。

第1章 基本方針

(基本理念)
第1条 本研究会の基本理念は以下の通りであり、本研究会会員は同意するとともに、遵守しなければならない。

  1. ホルミシス療法を行うにあたって、常に患者の利益を最優先する。
  2. ホルミシス療法を行うものは近代西洋医学を修めたものとして、自らの専門性の範囲の中で治療を行う。
  3. ホルミシス療法を行うものは近代西洋医学、補完・代替医療を問わず最適な医療を提供する。
  4. ホルミシス療法を行うものは最良の医療を提供するために、他の医療従事者と積極的に協力する。

(名誉と信頼)
第2条 本研究会会員は、本研究会の名誉と信頼を尊重する。

(研究義務)
第3条 本研究会会員は、ホルミシス療法の枠を極める努力を継続し、ホルミシス療法の普及と高揚に努める。

(公共発表)
第4条 本研究会会員は、ホルミシス療法に対する誤解や間違った知識の普及を避けるため、マスメディア(新聞・公共雑誌・テレビジョン・ラジオ・インターネットなど)への発表は本倫理綱領第1条から第3条までの基本的な方針にそって行う。

第2章 行動規範

(個人の人権の尊重)
第5条 本研究会会員は、ホルミシス療法を行うにあたって、個人の人権を尊重し、又、人種、国籍、信条、性別、年齢、社会的地位により差別をしない。

(社会に対する責任と貢献)
第6条 本研究会会員は、ホルミシス療法を通じ、社会の利益と福祉に貢献するホルミシス療法のあり方を常に検討し、実現するよう努める。

(インフォームド・コンセント)
第7条 ホルミシス療法においても、他の医療と同様、インフォームド・コンセントを実施する。自主的判断や自己決定できる環境を整えるだけでなく、利用者からの同意を得るよう努める。

(自己決定権の尊重)
第8条 ホルミシス療法にあたっては、利用者本人の決定が尊重されなければならない。利用者本人の決定が困難である場合も、その利用者の利益と福祉を保護する決定がされるよう努める。

(守秘義務)
第9条 本研究会会員は、問診等、職務上知り得た個人情報は、厳重に管理し、利用者が不利益を被る事態は避けなければならない。

(能力とその限界)
第10条 本研究会会員は、常に自らの能力を把握し、その範囲内で職務を行う。自らの能力を超える事態に直面した場合は、すみやかに適切な対応をとらなければならない。

(科学的姿勢)
第11条 本研究会会員は、その職務にあたり、常に科学的姿勢を尊重する。

(国際社会との連帯)
第12条 本研究会会員は、日本のもつ社会や文化の独自性を尊重しつつ、国際社会と連帯し、各国のホルミシス療法従事者や学術研究者とともに、ホルミシス療法の意義ある発展に寄与していく。

(研究とその公表に伴う責任)
第13条 本研究会会員は、職務上知り得た個人情報を研究・教育・学習活動において利用する場合、利用者や協力者の同意を得るとともに、その目的以外に利用してはならない。また、その研究と公表にあたっては、虚偽や誇張があってはならない。

(広告宣伝)
第14条 本研究会会員は、ホルミシス療法の広告宣伝にあたっては、良心にもとづいて行い、虚偽や誇張があってはならない。

(遵守義務)
第15条 本倫理綱領を遵守することは、本研究会会員の義務である。

(罰則)
第16条 本研究会会員による本倫理綱領に反する行為が認められた場合、本研究会定款第16条に従って、除名の処分がなされる場合がある。

第3章 附則

(施行の開始)
第17条 本倫理綱領は、平成19年11月3日から施行する。

※法人会員の皆さまにつきましては別途法人版の倫理綱領がございます。

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